豊田の方より相続についてのご相談
2021年12月01日
Q:相続の法定相続分の割合について、行政書士の先生教えていただけませんか。(豊田)
私は豊田出身の50代の主婦です。先月豊田市の病院に入院していた父が闘病の末、亡くなり、葬儀が無事終わりましたので相続について調べています。父の遺産相続について相続人である母と私で話し合っていますが、よく分からない点があり、アドバイスをいただきたいと思っています。
元々私には5年前に病気で亡くなった弟がいます。弟には2人の子供がおりますが、彼らは相続人になるのでしょうか。弟の子供が相続人となる場合、法定相続分の割合を参考にし、遺産分割したいと考えていますので、法定相続分の割合について教えてください。(豊田)
A:法定相続分の割合は相続順位により異なります。
相続において誰が遺産を相続するかについては民法にて定められています。民法で定められた相続人を法定相続人といい、配偶者は常に相続人となります。その他の相続人とその順位、割合は以下の通りです。
【法定相続人とその順位と割合】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
子供と配偶者が相続人の場合、子の相続分は1/2、配偶者の相続分は1/2。
- 第二順位:父母(直系尊属)
父母と配偶者が相続人の場合、父母の相続分は1/3、配偶者の相続分は2/3。
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、兄弟姉妹の相続分は1/4、配偶者の相続分は3/4。
上記の順位で上位の方が亡くなっている、もともといない場合に下位順位の人が法定相続人となります。
また、子、父母、兄弟姉妹が数人いる場合はその人数で均等に分けます。
ただし父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(異父兄弟や異母兄弟)の相続分は父母の双方を同じとする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
今回のご相談者様のケースでの法定相続分は以下の通りです。
・配偶者であるお母様:1/2
・子供であるご相談者様:1/4
・弟様のお子様:1/4(2人いる場合には1/4を2人で割ります。)
なお、相続の遺産分割は必ず法定相続分で分けなければいけないということはなく、法定相続人全員による遺産分割協議という話し合いにより、誰がどのくらい受け取るか決めることが可能です。
法定相続分については法律の知識がない方にとって、分かりにくいケースもありますので、お悩みの方は一度専門家に相談することをおすすめします。
相続の花笑みでは相続に詳しい法律の専門家である行政書士が豊田の皆様のご相談をお受けしています。相続をすることになったので、法定相続分について知りたい、相談したいという方はぜひ一度ご相談ください。相続の花笑みでは豊田の地域事情にも詳しい行政書士が豊田の皆様に寄り添って、サポートいたします。豊田の皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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