不動産の
名義変更手続き
名義変更手続き
みよしの皆様、不動産を相続した場合の名義変更手続きについてご説明いたします。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きにです。相続登記は、法務局で登記申請を行う事になりますが、登記を行う為には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を完成させておく必要があります。
相続に関する不動産の名義変更手続きを行うことについて、これまで期限が設けられていませんでした。相続に関する期限が決まっている他の手続きを優先して行う方も多くいらっしゃる為、相続登記は手つかずのままにされてしまうことが少なくありません。このように、不動産相続後も相続登記を行わない状態のままで、さらに別の相続が発生すると手続きが複雑になるばかりでなく、問題が発生することがあります。相続登記が必要な場合には、時間をおかずに手続きを済ませるようにしましょう。
また相続登記は2024年4月1日から義務化されることが決定しています。これにより明確な申請期限が設けられ、正当な理由なく期限内に相続登記を行わなかった場合、罰金(10万円以下の過料)が科せられることもありますのでご注意ください。
遺言書がある場合の不動産の名義変更
相続では、原則では相続財産の承継方法について相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。ただし遺言書が遺されている場合は例外となります。
遺言書が遺されている場合には「遺言書の内容を優先し手続きを行う」とされています。遺言では相続人以外の人に財産を譲ること(遺贈といいます)も可能です。
この場合、相続登記ではなく遺贈登記を行うことになります。相続登記とは異なり遺贈登記は受遺者単独では行うことができず、登記申請の際には相続人全員もしくは遺言執行者の協力が必要です。
みよしの不動産の相続登記についてお困りの方は、ぜひ一度相続の花笑みへご相談ください。不動産登記は、パートナーの司法書士とともにお話を伺い、しっかりと対応をさせて頂きます。
不動産の名義変更手続きの関連項目
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