遺言書の作成
相続の花笑みの相続、遺言書の専門家が遺言書について、みよしの皆様に詳しく説明させて頂きます。遺言とは、被相続人の最終の意思表示を残す書類のことを言います。遺言書を作成しておくことにより相続財産の承継について被相続人ご自身の意思を反映させることが可能となりますが、民法に基づいて作成されたものでなければ法的効果を生じません。民法に基づき正しく作成されていれば、基本的には遺言の通りに財産処理や手続きなどが進められます。
遺言書の種類として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがあります。
遺言書の種類
みよしの皆様、遺言書には作成方法で大きく分けて3種類あり、それぞれ作成方法が異なりますので下記をご参照ください。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全て自筆により書かれた遺言書のことを言います。原則として全文を自筆にて作成しますが、法改正によって現在では財産目録については本人以外の者がパソコンで作成したり、通帳の写しを添付することが認められるようになりました。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人により作成された遺言書のことをいいます。内容の不備で遺言自体が無効になることがないうえに、公証役場にて保管されるため最も確実性の高い遺言方法と言えます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、現在あまり利用されている遺言ではありません。遺言の内容を知られたくない場合に秘密証書遺言にて作成しますが、作成には公証人及び証人が必要です。遺言書の内容は公証人及び証人にも秘密にされたまま作成出来ますが、内容に不備があった場合は遺言自体が無効となります。
みよしの皆様、実際に利用されることが多く、間違いのない遺言書は公正証書遺言です。公正証書遺言は公証役場で作成され、公証役場にて保管されるので安心です。
残されたご家族が困らないようにとせっかく遺言書を作成したにもかかわらず、その遺言書の内容に法的効力がないと判断されることのないよう、確実にご自身の意思を実現するためにも、遺言書の形式や必要事項、作成方法については十分注意する必要があります。
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相続の花笑みでは、みよしの皆様の遺言書作成を全力でサポートします
以上のように、法的効力を持たない遺言書は作成しても意味がなく、民法に沿って正しく作成する必要があります。相続の花笑みでは、みよしの皆様の相続・遺言の専門家として、みよしの皆様の遺言書作成を最後まで丁寧に対応させて頂きますので安心してご相談下さい。
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遺言書の作成の関連項目
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