危急時遺言について
遺言書は、ある特別な場合に限り「危急時遺言」というものが認められています。こちらではどのような時に「危急時遺言」を選択するのかご紹介します。
一般危急時遺言
危急時遺言とは、遺言者に死期が差し迫っている状態で残す特別の方式による遺言を言います。遺言者が署名押印できない状態など、あくまでも緊急時に行う方法で、作成後20日以内に、一般危急時遺言の写し、病院の診断書、遺言者・立会証人全員の戸籍謄本を持参し、家庭裁判所へ届け出を行います。
危急時遺言の作成方法は、証人3人以上を立ち合わせ、遺言者が口頭で遺言を残し、証人が筆記します。必ず口述筆記することとされていますが、立会人の行う筆記は自筆でもパソコンでも可能です。口述筆記が完了したら、遺言者と筆記した証人以外の証人2名は内容について確認し、署名・押印をします。また、作成後に遺言者の状態が回復し、自筆で遺言書を作成出来るようになってから6ヶ月を経過すると危急時遺言は無効となります。
危急時遺言はあくまでも死が差し迫った緊急的な場合に限られます。ご自身がお元気で意思判断能力が十分にあるうちに遺言書を作成し、安心した余生を過ごしましょう。
遺言書の作成の関連項目
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