遺言書の種類とそのメリット、デメリット
自筆証書遺言
原則として全文を自筆にて作成し日付と署名、押印をすれば完成です。平成30年の法改正によって現在では財産目録については本人以外の者がパソコンで作成したり、通帳の写しを添付することが認められるようになりました。
【自筆証書遺言のメリット】
- 費用・時間が掛かからない
- 手軽に作成することができる
- 遺言内容だけでなく、遺言書を書いたこと自体秘密にできる
【自筆証書遺言のデメリット】
- 遺言書が発見されないことがある
- 不備、違法性、改ざんの可能性がある
- 遺言の開封時に家庭裁判所での検認が必要
※令和2年7月から「自筆証書遺言の保管制度」が施行され、法務局にて保管の申請をすることで「検認手続き」は不要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは公証人役場で、2人以上の証人立会いのもと遺言書を作成する方法で、公証人により内容の確認されているため不備もなく、最も確実に自分の遺言を執行することが可能です。また、遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。
【公正証書遺言のメリット】
- 確実に遺言を残すことが出来る
- 紛失や改ざんがない
【公正証書遺言のデメリット】
- 費用や時間がかかる
- 内容の変更などに手間がかかる
- 公証人と証人2名に遺言の内容を知られる(証人には守秘義務がある)
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証役場で作成しますが、遺言内容について証人は確認しません。内容が法律に沿ったものではない場合や記載内容に不備があった場合には遺言が執行されない可能性もあり、実際にはあまり利用されていません。
【秘密証書遺言のメリット】
- 遺言書の内容を秘密にできる
- 紛失や改ざんの心配がない
【秘密証書遺言のデメリット】
- 費用がかかる
- 遺言の内容、不備などにより無効となることがある
遺言書の作成の関連項目
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