遺言書と葬儀の対策

遺言書と遺言執行者

相続手続きや葬儀は遺族が行うのが当たり前でしたが、近年では独身、お子様のいらっしゃらない方、また親族と疎遠であるという方が増えており、このような方がご自身の死後の手続きを専門家へ依頼されるケースが増えています。

ここでは依頼の多い「遺言書の作成と、その後の死後事務委任契約」についてご説明します。この契約を結ぶことにより、ご自身の死後について自分のご希望通りの手続き、葬儀を行うことが可能となります。

遺言書に記載する事項

遺言書にはご自身の所有する不動産や預貯金、財産を遺贈する人の指定やその配分方法、また財産を寄付したいなど、ご自身が実現してほしい相続に関する希望を記載します。

また、遺言書に遺言書の内容を執行する「遺言執行者」を指定しておくことで、遺言内容の実現が確実なものとなります。

死後事務委任契約に記載する事項

死後事務委任契約には、主に葬儀や供養の方法等、死後の事務手続きについて記載します。この死後事務委任契約を結んでいないと相続人以外の人が死後の事務手続きを行うことはできません。身寄りのない方や親族と疎遠で手続きをお願いする人がいない方は、行政書士などの専門家と死後事務委任契約をすることをお勧めします。

遺言書の作成の関連項目

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