遺言書の活用 相続トラブル回避

遺言書の活用

遺言書とは、被相続人の死後の財産をどのようにしたいか等の意思表示を残す書類のことを言います。遺言書を作成しておくことにより相続財産の承継について被相続人ご自身の意思を反映させることが可能となるだけでなく、遺言書があることで、残されたご家族の相続トラブル回避に繋がります。ただし、遺言書は民法に基づいて作成されたものでなければ法的効果を生じませんので慎重に作成する必要があります。

遺言書がなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、内容について全員の合意を得る必要があります。この場合、親族同士の相続トラブルに発展するケースも少なくありません。下記にて遺言書を残すメリットをご紹介します。

【不動産と預金の相続】

相続人 実子3人
相続財産 自宅不動産:2000万円、預金:1000万

子供の人数で均等に配分します。法定相続分の総額を三分割すると一人1000万ですが、不動産は三等分できませんので遺産を均等に分けるために、

①自宅不動産を売却して金銭を3分割する

②自宅不動産を相続した1人が他の2人に不足分(500万円ずつ)の金銭を支払う

以上のような方法が考えられますが、兄弟間で揉める可能性があります。

このような場合、予め遺言書に“長男に不動産を相続させ、残りの預金を他の兄弟二人で分ける”という内容にしておくと、スムーズな相続に繋がります。

遺言書の作成の関連項目

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