遺言書を取り消したい

遺言書の取り消し、内容の変更については民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」となっており、遺言を残したい人の意思で内容の取り消し、修正を行う事が可能です。

遺言書の内容を全て取り消す

遺言書の破棄

”自筆証書遺言””秘密証書遺言”など、お手元にある遺言書の内容すべてを取り消す場合は破棄することにより完了します。

“公正証書遺言”の場合は、原本が公証人役場に保管されているため手元の謄本を破棄しても遺言書を取り消したことにはなりません。遺言書はどの種類かに関わらず、新しい日付が優先され効力を持つので公正証書遺言の取り消しをしたい場合は、新しい遺言書を作成することにより取り消すことができます。

自筆証書遺言の一部を訂正したい

作成済の自筆証書遺言の一部分について訂正したい場合は、該当箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入し訂正箇所に印鑑を押印します。そして欄外に「~行目、~字削除、~字加入」を記載し署名をします。

訂正箇所が複数箇所に及ぶ場合は遺言書として非常に分かりにくい物になってしまいますので、新しい遺言書を作成した方が良いでしょう。

遺言書の作成の関連項目

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