相続財産が不動産しかないケース

相続財産が不動産(持ち家)少額の預貯金しかない場合について解説します。

被相続人:

相続人:兄、弟(父はかなり前に他界)

母と弟は同居、兄は家庭を持ち県外で暮らしています。

母の財産:2300万(住宅2000万円、預貯金300万円)

相続人が子供の場合、法定相続分は財産の総額を均等に分け、それぞれ1150万円となりますが、ほとんどが不動産ですのでこれを2等分するためには、下記のような方法が挙げられます。

①不動産を売却し現金化した後、2等分にわける。

②一人が不動産を相続し、法定相続に足りない金額をもう一人に現金で渡す。

①の場合、弟はそれまで住んでいた家を失うことになります。自宅に住み続けるためには弟が不動産を相続するのが最善ですが、兄が相続する遺産は現金の300万円しかないため、弟は法定相続分より850万多く相続することになります。これでは2等分にはならないので、弟は自分の預貯金から850万円を兄に渡すことで2等分とします。しかしながら弟に850万円という預貯金がない限り実現は不可能で、このような場合に遺言書が有効となります。

“不動産を弟、残りの預金を兄が相続する”というように遺言書に記載しておくことで、弟は自宅に住み続ける事ができ、兄弟間のトラブルを回避できます。

遺言書の作成の関連項目

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