遺言による相続税対策
被相続人の財産を相続もしくは遺贈により取得する事に対して課税される税金を「相続税」といいます。取得した財産全てに税金が課せられるわけではなく、基礎控除額を超えた範囲について相続税が課せられます。
基礎控除額 : 3000万円+600万円×法定相続人の数
この基礎控除を利用する事で、相続税対策をとることが出来ます。
二次相続を考慮した対策
一次相続(父が被相続人)
被相続人:父
相続財産:6000万円(内訳:不動産3000万円、預金3000万円)
相続人:母、兄、弟
相続税: 3000万円+600万円×3=4800万円(基礎控除額)
6000万円(遺産総額)-4800万円(基礎控除額)=1200万円に対して相続税が発生します。
<遺産の法定相続分>
配偶者:1/2の3000万円、
子供二人:残り1/2を均等に分け1500万円ずつ
二次相続(母が被相続人)
お父様の死後、ほどなくしてお母様が亡くなったとします。
相続財産:5000万円(内訳:ご主人の相続3000万円、預金2000万円)
相続人:兄弟2人
相続税:3000万+600万×2=4200万円(基礎控除額)
5000万円(遺産総額)-4200万円(基礎控除額)=800万円に対して相続税が発生します。一次相続の際に法定相続分で遺産相続を行うと、相続人である兄弟は一次相続、二次相続の両方で相続税を支払うことになります。
遺言書で相続税対策をする
一次相続の際に遺言書でお母様の相続分を2000万円と指定します。
お母様の遺産総額:預金2000万+相続2000万=4000万円
子ども2人の基礎控除:4200万円
よって、二次相続では遺産総額が基礎控除額を下回り、相続税が課税されません。
このように、二次相続のことまで考慮して遺言書に遺産配分を記載すれば相続税対策できることもあります。
遺言書の作成の関連項目
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