遺産分割協議
こちらではみよしにお住まいの皆様へ遺産分割協議についてご説明いたします。
みよしの皆様、相続手続きを行うにあたり、遺産の分割の仕方やその進め方について相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。もし円満に話し合いが進んだとしても、相続人がひとりでも欠けていれば、遺産分割協議全てが無効となってしまいますので注意してください。ただし、同じ場所で顔を合わせて話し合わなければいけないわけではなく、相続人の生活環境や家が遠方であるなどの場合は、電話や手紙でのやりとりでも大丈夫です。あくまでも全員が遺産分割協議に参加し、内容に同意することができれば問題ないということです。遺産分割協議の主なトピックは、遺産を誰にどのくらい分割するのか、ということです。
相続の際は急に大きな金額や権利を扱うことも多く、相続人同士でトラブルに発展することもあります。また、相続人が複数名いるとなると全員で意見を合わせるのは難しく、長期化する可能性もあります。
相続権は全員の権利
みよしのお住まいの皆様、相続人となる人は全員が平等にその権利を持っています。それが行方不明者や未成年者、認知症や病床におり判断能力に不安のある人でも同じです。このような場合、全員で遺産分割協議を進めるのは困難かと思われますが、法的に手続きをしたのち、進めていくことになります。
遺産分割協議が必要ないケース
相続人がひとりだけの場合
ひとりの相続人が全ての財産を相続します。
被相続人が遺言書を残している場合
遺言書が無効にならない限りは基本的に遺言書の内容がすべて優先され、それに沿って進めていきます。すべての遺産の分配について遺言書内に記載されていれば、新たに遺産分割協議をする必要はありません。
相続人がいない(相続人全員が相続放棄した)場合
家庭裁判所にて相続手続きなどを担当する“相続財産清算人”を選任してもらい、債権者などに対して返済や手続きを進めて行きます。
相続の花笑みでは、みよしのお住まいの皆様の相続手続きをお手伝いしております。相続の花笑みの初回の相談は無料で、みよし在住の相談者様のご家庭それぞれに合わせたサポートを心がけています。相続手続きに慣れた方はなかなかおられませんので、どんな些細な事でお気軽にご相談くださいませ。みよしエリアに特化した専門家がみよしにお住まいの皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。みよしのお住まいの皆様からのご連絡、相続の花笑み一同心よりお待ちしております。
遺産分割協議の関連項目
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