相続人に未成年者がいるケースの遺産分割について
相続人の中に未成年者がいた場合についてお話していきます。民法により未成年者本人は遺産分割協議に参加することは出来ないと定められています。
他の法律手続きにおいては、親権者か未成年後見人となる法定代理人の同意により行うことが出来ます。しかし、相続手続きの場合、利益相反(下記で説明)となるため特別代理人をたてて遺産分割協議を進めていきます。
相続人に未成年者がいる時には
本来、未成年者が法律行為を行う場合には、基本的に両親が法定代理人となります。しかし親と未成年者の子の両方が相続人となった際の遺産分割協議では、両親が未成年者の代理人として遺産分割協議を行う事は出来ません。なぜなら、子供も親も相続人の場合、財産を争う関係となるからです。
- 未成年者の特別代理人を選任して遺産分割協議を行う
- 未成年者が成人してから遺産分割協議を行う
このように未成年者が利益を損うことがないよう、家庭裁判所へ未成年者の特別代理人選任の申立てをし、選任された特別代理人が遺産分割協議に参加すると決められているのです。
遺産分割協議の関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。