相続人が存在しない・相続財産清算人
相続人がいない
被相続人の遺産は相続人に分割されるのが一般的です。しかし相続人が全員亡くなっており、代襲相続も発生しない場合や相続人の全員が相続放棄している場合など、法律で定められた相続人が存在しないケースもあります。
相続財産清算人とは
相続財産清算人とは「管理者のいない遺産の管理する業務を行う人」を指します。何らかの理由により遺産を管理する相続人が存在しない場合や被相続人にお金を貸していた債権者等は返金してもらうことが出来なくなってしまいます。このような不利益を被るものが出ることを防ぎます。
また、”特別縁故者”によって相続財産清算人が申し立てられることもあります。一定の場合に相続権のない人も財産を受け取ることができます。法律上、内縁の配偶者であっても夫婦とは認められないため、被相続人の財産に関する相続権は有せず、被相続人の財産を引き継ぐことは法律違反となります。こういった場合は相続財産清算人を申し立て、家庭裁判所に特別縁故者であることを認められたうえで遺産を引き継ぐことが出来ます。
※相続財産清算人とは別に、「特別縁故者への相続財産分与」の申立てが別途必要となります。
相続財産清算人の選任要件等
- 相続手続きを必要とする遺産があり、相続人不在が明確である
- 相続財産清算人の申し立てが出来るのは利害関係人(特別縁故者、債権者等)や検察官
- 相続財産清算人の申し立て先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続財産清算人となる人
相続財産清算人には特別な資格は必要ありません。家庭裁判所が被相続人との利害関係等を考慮し相続財産を管理するのに最も適任していると認められた人を選任します。相続財産清算人は各種手続きを代行することが多く、弁護士や司法書士といった法律家が選任されることもあります。
家庭裁判所への手続きの関連項目
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