家族信託

相続の花笑みでは相続手続きだけでなく、家族信託(民事信託)につきましてもみよしにお住まいの皆様のご相談を受け付けております。

家族信託(民事信託)という言葉を耳にしたことがない、聞いたことはあるがよく分からないという方に簡単にご説明いたします。

信託について

信託とは「自分の大切な財産を信頼している方に託し、運用・管理してもらうこと」を指します。また信託銀行で扱っている信託は、商事信託といいます。商事信託とは、信託銀行などが国から許可を得て営利目的で信託行為をしているものです。お客様から財産を預かって信託銀行等が受託者となって財産を管理します。

家族信託は、平成19年に施行された新しい信託法による制度で、それぞれのご家庭に合わせた対策ができます。家族信託は商事信託と異なり、営利目的でなく一般の方が行う信託で、基本的に信頼のおける家族や親族間で行われます。信頼できる家族がいる場合はまずは家族信託で希望することをお勧めします。

相続の花笑みでは、みよしにお住まいの皆様の家族信託(民事信託)の相談を初回無料で受け付けております。家族信託をしてみたいが何から手を付けていいのか分からない方など、些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

家族信託とは?

家族信託(民事信託)は契約に則って手続きし信託契約を結ぶことが必要です。その際に契約書を作成しなければなりません。この誓約書はご自身で作成する事もできますが、家族信託(民事信託)では多額の財産を活用しますので、もしも誓約書の内容に不備がありますとトラブルに発展してしまうことも考えられます。ご自身のご希望通りに民事信託の手続きをし、確実に制度を利用したい方は専門家へ依頼することをおすすめいたします。

家族信託について簡単にご説明いたします。

家族信託(民事信託)とは、自分の老後などに備えて保有する不動産や預貯金などの財産の管理や運用・処分を主にご家族間で行う財産管理のことをいいます。財産の所有者である委託者が信託を設定し、委託者から財産を託される受託者が託された財産の管理や運用などをします。また、信託したことにより受益権を得た方を受益者といいます。

より家族信託について知りたい方

もう少し詳しく家族信託(民事信託)について知りたい方に向けて、家族信託(民事信託)で発生する役割などについてご説明いたします。

信託財産とは

信託財産とは受託者が委託者と信託契約を結び、その信託目的にそって受益者のために管理・処分などをする財産のことを指します。信託財産で最も多いのは不動産ですが、原則、信託する財産については特に制限がありません。現金や不動産をはじめ、車や生命保険、ペットや家畜などの動物まで、さまざまな財産を信託することができます。

信託財産について詳しくはこちら>>

委託者とは

委託者とは、信託財産の所有者であり信託契約を行う際、財産の信託を信頼できる人に託す人のことをいいます。託す際には契約上、目的・期間・受益者を決めます。

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受託者とは

受託者とは、委託者から託された財産の管理・運用・処分を受益者のために行う人です。様々な権利と義務が発生します。

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受益者とは

受益者とは、信託を行ったことで受益権(受益者が保持する信託財産から利益を受け取り、信託財産の元本の償還を受ける権利)を有した人のことをいい、基本的に信託契約のなかで決められます。受益者は契約の上で、複数指定できますし子供でも指定することができます。また、受益者自身は手続き等を行わずとも受益者としての権利を得ることが可能です。

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相続の花笑みでは、みよしの皆様の家族信託のお手伝いをしております。相続の花笑みではみよしの地域事情に詳しい相続の専門家が家族信託(民事信託)についてみよしのの皆様にお手伝いさせて頂いております。家族信託(民事信託)では、ご家族やご希望にあわせた信託が可能ですが、その分内容も複雑になってきますので、専門性の高い知識をもった専門家にご相談するのが安心です。みよし在住の方で家族信託をご検討中の方や、何かお悩み事やお困り事がございましたら、ぜひ相続の花笑みの無料相談を活用しお気軽にご相談下さい。

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