受託者について
家族信託は、委託者・受託者・受益者で構成されています。ここでは家族信託における受託者について説明していきます。委託者から託された財産を管理・運営・処分などを受益者のために行う人のことを受託者といいます。未成年者など正しい判断ができない人や、被後見人や被保佐人など、正しい判断ができない方を除き、誰でもなる事が出来ます。ただし委託者の託した財産を管理・処分・承継することを託される立場となりますので、委託者と信頼関係がある方が適切と言えるでしょう。
また、受託者は、個人だけでなく、法人でもなることが可能です。いずれも信託財産をしっかり管理できる事を前提に、受託者になることが重要となります。
受託者の責任について
受託者は信託された財産を管理する立場から、様々な責任を負う事になります。善管注意義務(善良な管理者の注意をもって信託事務を処理する義務)、分別管理義務(信託財産に属する財産と固有財産やその他の信託財産に属する財産とを分別する義務)、忠実義務(受益者の為に忠実に信託事務の役割を果たす義務)、信託財産の状況を報告する義務 など、受託者になる場合には、様々な義務を負う事になります。同時に受託者には報酬を請求する権利や財産を管理するにあたり、必要な経費を委託者に請求する権利も有しています。
受託者が死亡した場合
信託の途中で受託者が亡くなってしまった場合、原則、信託は終了します。その場合に備えて二次受託者を決めておく事が必要です。その他、受託者が被後見人になってしまった場合や、止む得ない事由があり受託者から辞任したいという申し出があり、委託者と受益者がこれを受理した場合などにも信託が終了してしまいます。受託者が一方的に辞任したいと主張したとしても、辞任することはできません。しかし、受託者のやむ得ない状況にある事実を証明し裁判所の許可を得ることにより、辞任することができます。
上記のことから受託者を決める際や受託者を引き受ける際にはどういった事務を行うのかも含め理解した上で慎重に決めていく必要があります。
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