信託財産とは
家族信託の信託財産について簡単にご説明いたします。
信託財産とは、委託者が持っており受託者に託す財産のことをいいます。どのような財産であってもプラス財産であれば基本的には信託財産にできます。下記に記載いたしましたので、ご確認ください。
信託財産にできるもの
- 現金・預貯金などの金融資産
- 土地・建物などの不動産
- 自動車・絵画などの動産
- その他、権利など
また信託財産にできないものもあります。例えば、不動産でも農地は信託財産にすることは困難です。「畑」や「田」は農業委員会に許可がない場合は信託財産にすることはできません。
家族信託の所有権は誰に?
委託者が財産を信託した場合、形式上の所有権は受託者に移ります。信託された財産は、委託者でも受託者のものでもなく信託財産となりますが、もし信託した財産が不動産である場合、委託者から受託者に託された不動産は受託者が管理と運営をすることになります。そのため、不動産登記などでは信託事務の上、受託者の名義に変更されます。しかしながら、不動産の所有権は信託の権利帰属者に最終的に移されることになります。
預貯金を信託する際に注意すること
銀行の預貯金は、一般的に誰かに託して債権を受ける権利を移すことはできないことになっています。なぜなら、預貯金は預け入れた金銭の払出しを受けることですので、契約の上では預けた本人以外にその権利を譲ることはできないからです。
しかし、預貯金を信託財産にすることは可能です。そうするには、「委託者(A)と受託者(B)」のお2人の名義で口座を作成していただき、その口座に現金を預ければ預金を信託する事ができます。なお、金融機関によってはできないこともありますので、事前に確認をしておきましょう。
家族信託の無料相談の関連項目
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