戸籍法とは
現在日本の法律には「戸籍法」という、個人の身分関係を明らかにする為の戸籍の作成や手続きについて定めた法律があります。戸籍制度は日本国民全員の家族関係を把握するための制度で、日本人は「戸籍」によって管理されています。戸籍は「本籍地」の役所で管理されています。戸籍法は第二次大戦後、民法改正による家の制度廃止に伴い、1947年(昭和22年)に制定され、これまでにも何度か改正されています。
改正された内容の一例
戸籍は個人の身分証明となりますが、過去に不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生したため、現在では婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について、本人確認が必要となりました。
しかしながら、2019年に国会において改正戸籍法が成立し、これまで結婚や離婚の届出や児童扶養手当などの社会給付の申請をする際に必要とされた「戸籍謄本」や「戸籍抄本」の提出が不要となり、今後は自分や親族の戸籍謄本を、本籍地以外の役所でも取得できるようになる予定です。
戸籍に記載されている事項
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 父、母、続柄、名、配偶者区分(未婚の場合は空欄)
- 身分事項(出生届出の日付や結婚届出の日付など)
相続の基礎知識の関連項目
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