戸籍謄本と戸籍抄本の違い
相続では戸籍謄本が必要
相続手続きを進めるためにまず被相続人の戸籍調査を行います。相続人の確認には被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を収集します。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)… 戸籍内の全員分の情報が入った写し
- 戸籍抄本(個人事項証明書)… 一部の人だけの情報が入った写し
上記のように戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本がありますが、相続手続きで必要になる戸籍は、全事項の記載がされている戸籍の写しである戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。
最近では、多くの自治体において戸籍をコンピュータなどでデータ化しています。戸籍謄本は、被相続人の本籍地にある役所で取り寄せますが、被相続人の本籍地が遠方にある場合、郵送での請求やマイナンバーカード・住民基本台帳カードがあれば、コンビニのマルチコピー機で証明書が取得できます。
結婚による引っ越し、仕事の都合など、転籍を繰り返していらした方の場合においても被相続人の全転籍先の役所に戸籍を請求しなければならず、そのような場合には郵送請求することをお勧めします。その際、郵送請求の必要書類や手数料は役所によって異なりますので、事前に担当役所に問い合わせて確認することをお勧めします。
戸籍はその後の相続税の申告や不動産の相続登記、銀行口座の名義の変更をする際などにも必要となる重要な書類ですので大事に保管しておきましょう。
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