調停や審判による相続財産の名義変更
通常、被相続人が遺言書を残していない場合、相続人同士の「遺産分割協議」によって遺産の具体的な分割方法を決めていきます。しかし、中には相続人同士での話し合い中に揉めてしまい、なかなか相続人全員が納得できず合意に至らないケースもあります。
このような場合、家庭裁判所に依頼し、調停や審判によって遺産分割の割合を決めてもらってから、名義変更を行うことになります。
調停による相続財産の名義変更について
遺産分割について調停で決定した場合、裁判所書記官が「調停調書」をという遺産分割の内容を記載した書類を作成します。この調停調書を金融機関などの名義変更の依頼先へ提出することで、名義変更手続きに取り掛かることができます。
調停をしてから名義変更をする場合には、下記の書類が必要となります。
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 家庭裁判所の調停調書謄本、あるいは審判書謄本
金融機関により必要書類が違ったり、追加で必要な書類があったりする場合もあります。事前に問い合わせてみましょう。
審判による相続財産の名義変更について
審判では、家庭裁判所の裁判官が法定相続分に応じ分割方法を決定します。その内容をもとに「審判書」が作成されます。もし、審判の内容に不服がある相続人がいる場合には、審判書の受け取りから2週間以内に“即時抗告”をすることができます。即時抗告は高等裁判所へ申立てます。
審判書は裁判所で決めた内容であり、強制力があります。もし2週間以内に抗告をしなかった場合は、審判の内容に不満があったとしても従わなくてはなりません。審判で分割方法が決まれば、審判書を金融機関等に提出することで、名義変更の手続きを行う事ができます。
金融資産の名義変更の関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。