自動車の名義変更
被相続人が生前に所持していた自動車も、相続財産として扱われます。不動産などと同じく、自動車にも名義があります。相続人が自動車は必要ないため、廃車や売却をするとしても、まずは名義変更手続きが必要になります。
相続する場合でも手放す場合でも、まずは名義変更の手続き(移転登録)を行いましょう。相続人の住所地を管轄している運輸支局、または自動車検査登録事務所で名義変更手続きを行うことができます。
また、自動車を相続する相続人が単独で手続きを進める事、複数の相続人が共同で進める事も可能です。どちらで手続きを行うかで必要となる書類が異なりますので、下記にて確認してください。
1人の相続人が自動車を単独相続する場合の必要書類
- 遺産分割協議書自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税の申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 単独相続人の印鑑登録証明書
- 単独相続人の委任状
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合の必要書類
- 自動車の検査証
- 車庫証明書
- 自動車税の申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 手数料納付書(登録印紙500円貼付)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 共同相続人全員分の印鑑登録証明書
- 共同相続人全員分の委任状
自動車の名義変更の手続きについてご不明点がある方、何か少しでもお困りの方は、お気軽に相続の花笑みまでご相談くださいませ。
金融資産の名義変更の関連項目
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