成年後見
将来ご自身が「認知症」を発症したらどうしようと不安を抱えるみよしの方も少なくないと思います。認知症を発症すると判断能力が不十分となる為、悪質な犯罪行為に巻き込まれやすく、また残念なことではありますが、親族が勝手に預金を使い込む等のトラブルも見受けられます。また、ご自身の死後に発生する葬儀や病院への支払い、役所への手続きなど死後の事務手続きに関するお悩みがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
親族と疎遠な方、子供も身寄りもないが友人・知人には迷惑をかけたくないといった死後の事務手続きに不安を抱える方に、生前対策として「成年後見」と「死後事務委任契約」という制度がありますので、みよしの皆様にご紹介致します。
成年後見制度とは
成年後見は、被後見人の財産を守ることを目的とした制度で、認知症等によって判断能力が十分ではないとみなされることにより利用できる制度で、成年後見制度には2通りあります。
- 法定後見制度:認知症等になった後に、財産を守る人(後見人)を裁判所が選任
- 任意後見制度:認知症等になる前に、財産を守る人(後見人)を自分で選任
近年、高齢の認知症患者を狙った悪質な詐欺などが多く、この制度が注目されています。
この成年後見制度は“ご本人が認知症等になってから亡くなるまで”が有効とされる制度で、死後の手続きについては代行することはできません。死後の事務手続きに関しては死後事務委任契約が有効です。
死後事務委任契約とは
死後の事務手続きとは、ご自身の死後に発生する葬儀や病院への支払い、役所への手続きや遺品整理等などのことを言います。こういった死後の事務手続きを、身よりのない方や親族に任せたくないという方が、生前にそれらの手続き一式を専門家へお願いする契約を「死後事務委任契約」と言います。
生前に成年後見制度を利用していても、本人の死亡と同時に成年後見の契約解消となるため、後見人が死後の事務手続きをする事は出来ません。一方、ご自身の死後の事務手続きについて依頼しておくことができるのが死後事務委任契約です。
みよしにお住まいの皆様、相続手続きに慣れている方はそうそういらっしゃいませんので、手続きに関する不安がおありになるのは当然のことです。また、相続に関するお困り事は各家庭様々ですので、きちんと対応できる専門家にご相談されることをお勧めします。相続の花笑みでは、みよしの地域事情に詳しい相続の専門家が相続についてお悩みのみよしの皆様のお手伝いをさせて頂いております。みよしにお住いの皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いませんのでお気軽に相続の花笑みの初回無料相談をご利用ください。相続の花笑みではみよしの皆様の親身になってお手伝いをさせて頂きますので安心してご依頼ください。みよしの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
成年後見の関連項目
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