成年後見制度について
認知症を発症すると判断能力が不十分となる為、近年ではそのような方を狙った悪質な詐欺行為などが頻発しており、また残念なことではありますが、親族が勝手に預金を使い込む等のトラブルも見受けられます。このようなトラブルを未然に防ぐために、成年後見制度があります。成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分とみなされた場合に、その方の財産を保護する為の制度です。
任意後見と法定後見
成年後見制度には任意後見と法定後見があります。
- 任意後見制度:認知症等になる前に、財産を守る人(後見人)を自分で選任
ご自身が元気なうちに、事前に契約を結び後見人を決めます。いつか認知症等になったときなどのために備えておきたいという方にお勧めです。後見人となる人をご自身で指定し、契約書を公正証書で作成します。
また、「任意後見監督人の選任の申し立て」により家庭裁判所より選任された任意後見監督人が、任意後見人がきちんと任務遂行しているか監視します。
- 法定後見制度:認知症等になった後に、財産を守る人(後見人)を裁判所が選任
既に認知症等を患った方が利用する制度で、家庭裁判所が後見人を選任します。自分で後見人等を選び契約をすることは出来ません。
後見人制度は契約者ご自身がご存命の間のみ財産を守る制度で、本人の死亡後は契約解消となるため、成年後見制度では死後の手続きの代行は出来ません。死後事務委任契約はご自身の死後の事務手続きについて依頼しておくことが可能です。成年後見制度は厳格なルールが定められていますが、財産を守るためにはとても有効な制度と言えます。
成年後見の関連項目
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