死後の手続き(死後事務委任契約)
ご自身の葬儀や病院への支払い、役所への手続きなど死後の事務手続きに関するご不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
人が亡くなると、相続手続きとは別に死後の手続きという事務的な手続きが発生します。ご自身の亡くなった後、死後の事務手続きを依頼できるような親族と疎遠な方、子供も身寄りもなく、友人・知人には迷惑をかけたくないといった方に有効なのが死後事務委任契約です。死後の事務手続きとは、ご自身の死後に発生する葬儀や病院への支払い、役所への手続きや遺品整理等などのことを言います。こういった死後の事務手続きを、身よりのない方や親族に任せたくないという方が、生前にそれらの手続き一式を専門家へお願いする契約を「死後事務委任契約」と言います。この死後事務委任契約は、ご自身が元気なうちに希望する内容を決め契約をすることで専門家へ一任する事が可能となります。
死後事務委任契約で依頼できること(一例)
- 葬儀費用の支払い
- 役所への届け出
- 医療費の支払い等
死後事務委任契約では、どの手続きをどのような内容で依頼したいのかご自身の希望する内容で決める事ができます。ご自身の死後の事務手続きのことで身内に迷惑をかけたくないという方にとっては、死後の手続きを行政書士などの専門家へ任せることは安心した老後生活に繋がると言えます。
生前からご逝去まで安心したサポートを受けたい
ご自身の死後の手続きについての契約が死後事務委任契約です。死後事務委任契約では生前に関する依頼は出来ませんので、この死後事務委任契約と一緒に任意後見契約をされることをお勧めします。
任意後見契約とは、認知症の発症などで判断能力が不十分であるとされた場合、本人の後見人として、本人がご存命である間についてのみ財産を守るという制度です。よって、死後の手続きについて第三者に依頼したい場合は「任意後見契約+死後事務委任契約」の両方を結ぶことで生前から死後について一貫して備えておくことが可能となります。いずれにせよご自身がお元気なうちに早めの準備をしておきましょう。
成年後見の関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。