死後事務委任契約
死後の事務手続き
死後の事務手続きとは、ご自身の死後に発生する葬儀や病院への支払い、役所への手続きなどのことを言います。最近ではこの死後の事務手続きを、身内ではなく第三者に代行依頼したいという方が増えてきました。また、生前に結んだ生前事務委任契約だけではご自身の死後の事務手続きを代行してもらう事は出来ません。これでは身よりのない方や親族に任せたくないという方はご自身の死後の手続きをどなたにもしてもらえないことになってしまいます。このような場合の対策として、ご自身がお元気なうちに第三者と死後事務委任契約を結んでおくことで、ご自身の死後の事務手続きを第三者に依頼しておくことが可能となります。
生前事務委任契約と死後事務委任契約
○「生前事務委任契約」は、判断能力が衰える前から財産管理などをお願いしたい場合に利用する制度です。
○死後事務委任契約には比較的自由度の高い内容を組み込むことが可能です。
遺言の執行を誰に依頼するのか、医療費や入院費の支払いや役所への届け出などは誰に頼むのか等、ご自身が元気なうちから自分の希望を定めることができます。
任意後見契約と死後事務委任契約
任意後見契約と死後事務委任契約の双方を行政書士や司法書士などの専門家と契約することで、法律が関係する相続手続きを含めたすべての事務手続きについてカバーしてもらえます。任意後見契約を結んで生前対策とし、死後に関しては死後事務委任契約により任意後見人が代行します。
任意後見契約は支援される側の判断能力があるうちに公正証書で契約を結ぶ必要があります。判断能力が衰えてしまうと契約できません。
生前対策の関連項目
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