生前贈与と不動産取得税について
不動産取得税とは
贈与または購入により不動産を取得する場合、不動産取得税を納めなければなりません。不動産取得税とは、不動産を購入した際や贈与など、有償・無償に関わらず、不動産を取得した際に課される税金のことを言い、登記の有無も関係なく課税対象となります。ただし、相続として引き継いだ不動産については、課税対象外です。
不動産取得税と生前贈与の注意点
前述したように、相続により不動産を引き継ぐ場合には、不動産取得税は課税されませんが、生前贈与として不動産を取得すると不動産取得税の対象となるので注意が必要です。
生前贈与を受けた際の例を挙げてご説明しますと、例えば夫婦間の居住用不動産の贈与の特例等を利用し、固定資産評価額が2000万円の不動産を贈与として取得したとします。この場合、贈与税がかからなくても不動産取得税が30万円ほど課税されますが、遺言書において相続時に引き継いだ場合、不動産取得税は非課税となります。
その他の生前贈与として、相続時精算課税制度があります。相続時精算課税制度は、相続財産が相続税の基礎控除の範囲内であるなど、相続税を納める必要がない方にとっては良い制度です。生前贈与を検討される場合は、生前贈与の特例を活用すべきか、相続した方が良いかをきちんと比較検討しましょう。
相続関連の税務と贈与の関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。