生前贈与と贈与税
贈与税とは
贈与税とは個人が現金や不動産などの価値あるものを受け取った場合に、贈与を受けた側が、取得した財産評価額に応じて課される国税です。ただし、財産をあげる方、取得する方の意思の合意が取れたうえで贈与が成立します。
贈与税の基礎控除額
贈与税には年間110万円という基礎控除額が設定されています。超えた部分に対して贈与税が課税されます。贈与によって譲り受けた財産全てが課税対象となりますが、一般的な額とされる扶養義務者からもらっていた生活費、教育費、見舞金は贈与税の課税対象外です。
贈与税の課税価格
前述した通り、贈与税には年間110万円の基礎控除額が設定されていますが、その他にも非課税枠が設けられた特例がいくつかあります。ここでは配偶者控除と相続時精算課税制度について説明いたします。
- 配偶者控除
婚姻関係が20年以上ある夫婦で居住用不動産又は居住用不動産を得るための金銭の贈与が行われた場合について、基礎控除額である110万円の他2,000万円まで控除される。 - 相続時精算課税制度
18歳以上の子もしくは孫へ60歳以上の父母もしくは祖父母から財産贈与した場合、2,500万円までは贈与税は課税されません。ただしこの贈与については相続開始時に持ち戻して相続税を計算します。また贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の申告を行います。
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