年金の手続き
年金を受給されていた故人の方も多いかと思います。その場合はご遺族の方が受給停止の手続きを行います。年金事務所または年金センターに「年金受給者死亡届」を提出することで受給停止に関する手続きができます。手続きの際には、故人の年金証書と死亡診断書のコピー等を用意します。また「年金受給者死亡届」の提出期限はとても短く、国民年金の場合は死亡した日から14日以内、厚生年金と共済年金は死亡日から10日以内が期限とされています。
年金受給対象者が亡くなっているのにも関わらず、遺族が年金を受給し続けると、不正受給となり罰せられることがありますので注意してください。年金受給対象者が亡くなった後も年金を受け取り続けた場合は、受け取った分は返金しなければなりません。
厚生労働省管轄の年金で、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金)という、年金受給者が死亡した後のご家族の生活を守る年金制度があります。また、国民年金を3年以上納付した者に限り、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなった場合、生計をともにしていた親族へ「死亡一時金」が受給されます。これらの年金に関しては、権利者が請求をしなければ支給されませんのでご自分で手続きをするか、専門家へ依頼しましょう。
遺族年金の受給に必要となる書類
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書
未支給年金は、死亡した月分までの原則として年6回、偶数月に2ヶ月分が支給されます。
未支給年金を受け取ることが出来る遺族の順位
- 年金受給者の死亡時に生計を共にしていた配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母or兄弟姉妹
死後の事務手続きの関連項目
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