遺産分割調停を利用する
遺言書のない相続の場合、相続人同士で行われる遺産分割協議において円滑に分割方法を決めるのが理想の形です。しかしながら、相続には多額の金銭が絡むことが多く、必ずしも相続人全員が納得のいく分割方法になるとは限りません。どうしても話がまとまらない場合は遺産分割調停に発展する場合もあります。
相続人が家庭裁判所に申し立て、スムーズな遺産分割の仲介をしてもらうことを遺産分割調停と言います。裁判所から選任された有識者である弁護士等が調停委員となり、遺産分割の仲介を行うことで円滑な相続を実現します。
調停に必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 財産目録
- 相続関係図
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他添付書類
法律上での判断が求められる遺留分、寄与分、特別受益が絡む案件に遺産分割調停が多く利用されます。
遺留分…遺言書に特定の相続人が全財産を相続すると記載されていた場合、他の相続人は遺留分を主張して最低限の相続分を確保できる権利
特別受益…被相続人の亡くなる前のある期間に、一人の相続人に対して多額の贈与があった場合、持ち戻して公平な遺産分割をする。
遺産分割調停の申立て受理後
調停は一ヶ月に一回程度、最低でも4、5回は行なわれます。調停が不成立となった場合は裁判官によって審判がなされます。
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