相続放棄が受理されない場合
被相続人の財産を使用してしまった
(例)
- 被相続人の預貯金を使った
- 被相続人の不動産名義を相続人に変更した
- 被相続人宛ての請求書を支払った
相続放棄の手続き前にこのような行為があった場合は被相続人の金銭を使用したこととなり、金銭の大小に関わらず相続放棄の申述を行っても単純相続をしたとみなされ、受理されません。また、被相続人宛の請求書に関しては、少額ですとうっかり支払ってしまう人が多いので注意しましょう。被相続人の債務は相続財産となりますので、返済額が少ないからと支払ってしまうと、相続財産を使ったとみなされます。
この場合、後に多額の借金が見つかった場合、相続放棄できなくなり相続人が被相続人の負債を背負うことになりかねません。債権者の狙いとしてこのことを利用し、債権者の中には相続人に少額の請求をする内容証明を送る事例があります。ここで支払ってしまいますと、のちに相続放棄ができなくなり残りの借金の債務を負わされることになります。よって、全手続きを終えるまで被相続人の財産には手を付けないようにしましょう。
相続放棄の申請書類に不備があった
相続放棄には期限があり、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。
相続放棄の申述には多くの書類を用意する必要があり、多くの時間を要します。書類に不備があって結局期限内に受理してもらえなかったという事例もあります。相続放棄を検討するのであれば、早い段階で準備しましょう。
相続放棄についての関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。