限定承認に関わる税
限定承認は、相続人は相続財産であるプラスの財産の範囲でマイナスの財産の弁済を行うという特殊な相続方法です。
完済後は残った財産を相続することが出来るので、限定承認は相続人にとって非常に有利な相続方法であると言えますが、一方で限定承認は手続きが難しく、相続人全員で行う必要があり、相続人の中にひとりでも反対者がいる場合は限定承認の手続きをおこなうことはできません。よって手間や費用もかかるので限定承認を選択する人はあまり多くありません。
限定承認と譲渡所得税
限定承認では、被相続人から相続人に「時価で相続財産を譲渡した」となり、被相続人に対し「みなし譲渡所得税」が発生します。 よって、相続財産の中に譲渡所得の課税対象となる不動産等がある場合、被相続人にかかる譲渡所得税も相続対象となり実際に売却していなくても含み益に税金がかかります。
譲渡所得税はマイナスの財産として扱われ、プラスの財産の範囲でマイナスの財産の弁済を行います。マイナスの財産を超過した分に関しては、納付の義務はありませんが、プラスの財産の方が多かった場合は譲渡所得税が発生し、その分損をする可能性があります。
限定承認は手続きが複雑になるだけでなく、みなし譲渡所得に対しての税金がかかる点に注意が必要です。
限定承認についての関連項目
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