限定承認に関わる税

限定承認は、相続人は相続財産であるプラスの財産の範囲でマイナスの財産の弁済を行うという特殊な相続方法です。
完済後は残った財産を相続することが出来るので、限定承認は相続人にとって非常に有利な相続方法であると言えますが、一方で限定承認は手続きが難しく、相続人全員で行う必要があり、相続人の中にひとりでも反対者がいる場合は限定承認の手続きをおこなうことはできません。よって手間や費用もかかるので限定承認を選択する人はあまり多くありません。

借金があるからとろくに調査もせず限定承認を選択するのではなく、場合によっては損をすることもありますので、相続の専門家に相談することをおすすめします。

限定承認と譲渡所得税

限定承認では、被相続人から相続人に「時価で相続財産を譲渡した」となり、被相続人に対し「みなし譲渡所得税」が発生します。 よって、相続財産の中に譲渡所得の課税対象となる不動産等がある場合、被相続人にかかる譲渡所得税も相続対象となり実際に売却していなくても含み益に税金がかかります。

譲渡所得税はマイナスの財産として扱われ、プラスの財産の範囲でマイナスの財産の弁済を行います。マイナスの財産を超過した分に関しては、納付の義務はありませんが、プラスの財産の方が多かった場合は譲渡所得税が発生し、その分損をする可能性があります。
限定承認は手続きが複雑になるだけでなく、みなし譲渡所得に対しての税金がかかる点に注意が必要です。

限定承認についての関連項目

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

0120-547-053

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

初回の無料相談実施中!

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

無料相談実施中!

  • 0120-547-053

    営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
    ※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    相続の花笑み 豊田浄水本店
    〒470-0343
    愛知県豊田市浄水町伊保原429番地

相続の花笑み は
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

初回の無料相談実施中!

0120-547-053

営業時間 9:00~18:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ