限定承認についての事例

限定承認を行うための手続きは複雑で、さらには相続人全員で行う必要があり、相続人の中にひとりでも反対する人がいる場合は限定承認の手続きをおこなうことはできません。よって限定承認を選択される方は多くありません。しかしながら、場合によっては有効に活用することもできます。

マイナスの財産の方が多いが、相続したい遺産がある

プラスの財産:自宅(被相続人持分3分の1、評価額500万円、相続人が同居)
マイナスの財産:2000万円

負債の方が多いので相続放棄を検討されるかもしれませんが、相続放棄をしてしまうと、被相続人名義の自宅を手放すこととなり、同居の相続人も自宅を失います。しかし、限定承認によるプラスの財産は相続人が先買権を持つため、その評価額を用意出来れば優先的に買い戻し、自宅に住み続けることが可能となります。

マイナスの財産があるか分からない

プラスの財産:1000万円
マイナスの財産:負債があるかどうかは不明

被相続人に借金があるかどうかわからないといった場合、 財産調査の後に借金が発覚することも考えられます。そのような際には限定承認が有効となります。財産調査で分からなかった借金が後に発覚した場合、1000万円以上の負債を負うことはなく、弁済後、余った財産は受け取ることが可能になります。

マイナスの財産とプラスの財産、どちらが多いのか分からない

プラスの財産:800万円
マイナスの財産:800万円程度

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断が難しい場合においては、限定承認をすることでプラスの財産の範囲内で借金の返済をすることが可能となります。

限定承認についての関連項目

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