限定承認の手続きについて

限定承認はマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で清算する相続の方法ですので、債権者と負債額を明確にしておく必要があります。

1.家庭裁判所へ限定承認の申立て

  • 期限:自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヵ月以内
  • 場所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 必要書類:申述書、被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍、申述人全員の戸籍謄本、財産目録、当事者目録、申述に必要な添付書類
    ※追加で必要となる書類がある場合があります。
    ※限定承認の申述には、限定承認をすることに対し相続放棄をした相続人を除いた相続人全員の合意が必要となります。

2.請求申出の公告・催告

限定承認は相続財産に関する債権債務を精算する義務があります。そのため債務の額と債権者を明らかにする必要があります。限定承認の申述をした相続人は、限定承認が受理された日から5日以内に請求申出の公告(限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨)の手続きを行います。また共同相続の場合は相続管理人が選任されるため公告の期限は管理人選任審判の告知を受けてから10日以内になります。

【公告の申込方法】

官報販売所、インターネットサイト、メール、郵送等。
公告の申込みから掲載までは7日程度、費用は4万円~5万円程度。

【公告期間内に行う手続き】

公告期間は2か月です。その間にやっておくことは下記のことです。

  • 相続人が2人以上いる場合の財産管理口座の作成
    相続人が複数名いる場合、相続人の一人が家庭裁判所より財産管理人が選任されます。財産管理人は、清算の手続きに必要な口座を開設し、管理を行います。
  • 相続財産の換価の手続き
    限定承認の審判書を用意し、財産管理口座へ相続人名義の口座から預金を移し、被相続人名義の口座を解約します。
  • 不動産の換価
    相続財産の中に不動産がある場合は、家庭裁判所に対し相続財産清算人が不動産競売の申立を行います。不動産の競売手続きを止めることで、相続人が優先的に買い取ることができます。

【公告期間後の手続き】

  • 配当弁済の手続き
    公告期間後に名乗り出た債権者に対し、相続財産清算人は債権額の割合に応じた配当を行います。
  • 残余財産の処理
    債権届出期間に申し出なかった債権者や相続人が知らない債権者がいた際には配当手続きの結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。しかし念のため、しばらくは残った財産には手をつけずにおくと安心でしょう。

限定承認についての関連項目

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