相続方法の決定
遺産相続には、下記の3種類の相続方法があります。
単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も含め、全財産を相続する
限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
相続放棄:一切の相続をしない
限定承認と相続放棄は手続きが必要です!
限定承認や相続放棄をする場合は、自分が相続人であることを知って(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地である家庭裁判所にて申述を行わなければなりません。
この期間内に手続きを行わなかった場合は、単純承認をしたことになり、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続します。
相続方法を決めるポイント
相続財産の中に負債(借金)があるかどうかが重要な点になってきます。プラスの財産(預貯金など)よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は相続放棄することを視野に入れておくと良いでしょう。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという、特殊な相続方法です。
限定承認は、マイナスの財産は多いけれど、プラスの財産の中に相続したいものがある際などに選びます。相続放棄や限定承認の判断や手続きは、法律の知識が必要になってきます。ご検討をされている方は一度、相続放棄に詳しい専門家にご相談することをお勧めします。
相続放棄についての関連項目
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