相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について

相続が発生すると相続方法を決めなくてはなりません。被相続人の財産調査の結果、被相続人に借金があった場合などは相続放棄か単純相続か判断に迷ってしまう場合があります。

(例)

  • 相続財産と借金が同じくらいあるため全容の把握が困難
  • 特定の相続人が財産の一部を隠蔽している
  • そもそも借金があるかが分からない

相続放棄には申告の期限があり、自分が相続人となったことを知って(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内と定められています。相続放棄の申述を行わなかった場合はそのまま自動的に単純承認したとみなされ、債務を含め全て相続することになります。

熟慮期間の伸長:この期限内に相続方法の決定が困難であれば、手続きをすることによってこの期間を延長することが可能になります。

熟慮期間の伸長の申述

相続放棄の申告期限の3か月間は、相続方法を決めるための熟慮期間でもあります。この間に相続方法を決め、相続放棄するようであれば家庭裁判所に申述を行ないます。期限を過ぎると単純相続したとみなされます。この期限内であれば、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行うことで期限を延ばすことは可能です。しかし、家庭裁判所にて申述が受理されないと熟慮期間の伸長はされませんので、余裕を持って申述することが大切です。

相続放棄についての関連項目

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