3ヶ月を過ぎた相続放棄
相続放棄の申述には期限がありますので、相続放棄を検討されている方は注意が必要です。期限は自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内とされています。相続放棄を選択されるのであれば、この期間内に家庭裁判所に申述を行わなければなりません。
この3か月を超過した場合は自動的に単純承認したものとみなされ、被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合においてもすべてを相続することとなります。債務などのマイナスの財産は相続財産に含まれないと勘違いされている方もいますが、単純承認ではプラスの財産もマイナスの財産も含めた、被相続人の全相続財産を相続します。
もし相続放棄の申述期限である3ヵ月を過ぎた後に被相続人に多額の借金が見つかった場合、相続人はその借金を相続し、弁済しなければならないのでしょうか。原則、熟慮期間である3か月以内に相続放棄を行わなかった場合は単純承認となり、自動的にマイナスの財産である借金も相続しますが、3ヵ月が経過した後に相続放棄が認められたケースも過去の判例ではあります。
相続人は被相続人に借金があるとは疑う余地もなかった場合において、熟慮期間の3か月間を過ぎた相続でも最高裁が相続放棄を認めた判例がありますが、単に「借金のことは知らなかった」と言えばよいわけではなく、申述したら必ずしも相続放棄が受理されるというわけではありません。
また、相続放棄の申請の期間は基本的に3か月ですが、延長できる場合もあります。例えば、相続財産がないと思っていたのにも関わらず多額の借金があった場合、相続人が海外在住で手続きするのが困難である場合などは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てすることで放棄の伸長期間として熟慮期間を1~3か月延長してもらうことができます。
相続放棄についての関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。