借金の相続
債務整理と過払い金について
相続財産の中に借金がある場合、すぐに相続放棄するのではなく、過払い金や債務整理について調査することで返済金の払い過ぎを防ぐことができます。金融会社やクレジット会社から借り入れをする際、契約の中で返済利息が設定されており、この利息が利息制限法で定められている利率より高い場合であれば、本来払う必要以上の利息を払っている可能性があります。この支払い過ぎたお金のことを過払い金といいます。2010年(平成22年)6月17日以前に借入を開始した方は法律改正前ですので過払い金が発生している可能性が高いと言えます。
【利息制限法の上限利率】
金額 |
利率 |
---|---|
元本額10万円未満 |
年20% |
元本額10万円以上100万円未満 |
年18% |
元本額100万円以上 |
年15% |
相続財産に含まれる借金についての過払い金
過払い金の請求を行うことにより、借金が返済できるどころかお金が増えるケースもあります。逆に過払い金のことを考慮せずに、借金があるからと調査することなく相続放棄してしまい、借金を高利息のまま返済してしまう相続人も少なくありませんので、相続財産に借金がある場合は自分で行うことは難しいのできちんと専門家に相談し調査の依頼をすると安心です。
相続放棄についての関連項目
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