遺言書の検認手続きについて
自筆証書遺言または秘密証書遺言は、個人で勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処されます。開封するためには、まず家庭裁判所において検認手続きを行いましょう。
検認手続きの目的
①相続人に対して遺言の存在・内容を知らせる
②遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、遺言書の内容を明確にし、偽造や変造を防止する
※検認の手続きにおいては、遺言書の内容が法的に有効か無効かは判断されません。
※2020年7月より、法務局に保管されている遺言書は検認手続きが不要となりました。
検認手続きの流れ
まずは、遺言書を保管していた人、もしくは遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てをします。
家庭裁判所から遺言書の開封をする期日の通知が届いたら、申立人は検認手続きに出席します。他の相続人については、必ず出席しなければならないというわけではありません。検認当日は、家庭裁判所において相続人等の立会いの下、遺言書の開封と検認が行われます。欠席した相続人には検認が行われた旨の通知が送られます。
その後、遺言書の原本は申立人に返還されます。遺言書に付けるための検認済証明書も申請しておきましょう。
検認手続きが終わったら
遺言書の検認後は、遺言書の内容に従って不動産などの名義変更の手続きを開始しましょう。遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合は、その分割方法について相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続手続きの関連項目
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