行方不明の相続人がいる
相続が発生して、遺言書が見つからない場合には相続人全員で遺産分割協議行う必要があります。相続人の中に行方不明者がいるなどで一人でも相続人が欠けている場合には遺産分割協議を行っても無効になってしまうので、そのようなケースでは行方不明の相続人に代わって不在者財産管理人を立てて、遺産分割協議に参加してもらいます。この不在者財産管理人が行方不明者に代わって財産の管理・維持を行います。原則生死が7年以上明らかでない場合は“失踪宣告”を行ない、行方不明者は法律上死亡しているとみなされて、相続人から除外されます。
失踪宣告の種類
普通失踪
普通失踪とは行方不明者が7年間生死不明の状態である場合に出されるもので、法律上死亡しているものとみなされます。7年間生死不明の状態にあると自動的に普通失踪の状態となるのではなく、利害関係人が家庭裁判所へ申告を行うことによって失踪の宣言が有効となります。
特別失踪(危難失踪)
特別失踪とは死亡の原因となりうる危難(自然災害や戦争、船舶の沈没等)に遭遇したものが、その危難が去ってからなお1年間生死不明の状態が続いた場合に出されるものです。この特別失踪も普通失踪と同様に、利害関係人が家庭裁判所へ申告を行うことによって失踪の宣言が有効となります。
失踪宣告は取り消し可能
失踪宣告は失踪宣告を受けたものが生きていると判明した場合や、失踪宣告による死亡時と異なった時に死亡していたことが判明していた場合には失踪宣告を取り消すことができます。取り消しを行う場合には本人、もしくは利害関係人が申立てを行います。
失踪宣告を取り消した場合には、相続人が受け取った財産を行方不明者だった者へ返還しなくてはなりませんが、手元にないものの場合には請求することは出来ません。
相続手続きの関連項目
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