相続財産の調査とは
被相続人が亡くなり、相続が発生した時には「相続人の調査」と「相続財産の調査」を行います。相続人の調査では戸籍謄本を調べ、相続人は誰になるかということを確定します。相続財産とは、相続によって引き継がられる全ての財産のことであり、銀行に預けている貯金や自宅の不動産などの「プラスの財産」、借金やローンなどの「マイナスの財産」、その全てを相続することになります。そのため相続財産の調査では、借金などのマイナスの財産についても調べる必要があります。
こちらに関して、下記リンク先ページにて詳しくお伝えいたします
遺言書に記載のない財産があった場合
本来は全ての相続財産について、被相続人が生前に死後の財産付与方法に関する意思を遺言書に記載しているのですが、遺言書に記載がない財産が見つかった場合は相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その後、相続手続きに入ります。
財産について調べようがない
相続人の間でもめると遺産分割をすることができません。相続が開始してから1年以上経っても相続手続きが全く進まないということもあります。このような場合は司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
財産を隠している相続人がいる
土地などの不動産は金銭などと異なり、分配することが難しい資産になります。そのため、土地を売却、換金して分割する「換金分割」や土地をそのまま分ける「現物分割」などがあります。
相続手続きの関連項目
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