家屋の評価
家屋の相続税評価額を算出するには、その家屋を被相続人が使用していたのか、賃貸アパートなどにより第三者に貸していたかによっても評価方法が異なります。下記にて計算式をお伝えいたしますのでご確認ください。
自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)
- 【固定資産税評価額 × 1.0】
被相続人が居住用もしくは事業用として使用していた家屋の相続税評価額は、家屋の固定資産税評価額を採用します。つまり固定資産税評価額が2000万円の家屋については相続税評価額も2000万円ということです。
貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの、賃貸アパートなど)
- 【自用家屋評価額 ×(1-借家権割合× 賃貸割合)】
被相続人が賃貸アパート等を所有していた場合、その家屋の相続税評価額は上記の式で求めます。賃貸割合とは貸している部分の床面積の割合であり、貸している部分の床面積が広いほど評価額が下がることになります。
使用貸借により貸し付けられた家屋
- 自用家屋評価額と同額
建築中の家屋
- 【費用現価※ × 70%】
※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額
構造上、家屋と一体となっている設備
給排水設備・電気設備・ガス設備・衛生設備などは構造上、家屋と一体となっている設備については家屋の評価額に含むことになります。
- 借家権…家屋の所有者ではなく、金銭を支払い、建物を借りる時に発生する借主の権利のこと。この借家権も相続の対象となります。
【自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合】
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域にある場合は、対象ではないので注意が必要です。
相続財産の評価の関連項目
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