借地権の評価について

相続が発生した場合、故人の遺産を相続することになりますが、相続財産の中に土地が含まれていることも多くあります。相続手続きの過程で相続税の支払いが必要になった場合、この土地も評価対象となり、その土地に見合った税金を納めなくてはなりません。

土地には更地だけではなく、様々な権利が乗っているケースも多く、その中に借地権があります。

借地権とは?

その土地に対して「所有者から借りて使用する権利」のことを「借地権」と言います。

正確にいうと、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権と定義がされています。

相続手続きでは借地権も財産の一つとして評価の対象になります。しかし、下記のような場合には借地権は発生しません。

(例)

・建物を建てていても地主に地代を払っていない

・地代を払っていても建物が建っていない駐車場などである

普通借地権と定期借地権について

普通借地権とは?

「普通借地権」とは、更新のある借地権のことです。

地主側に借地権の契約期間の満了時に更新を拒否する正当な理由が無い限り、契約を更新することができます。普通借地権の評価の計算は下記です。

〈計算式〉=自用地価格×借地権割合
※借地権割合は地域ごとに定められていますので、都度ご確認ください。

定期借地権とは?

「定期借地権」とは契約期間の定めがある借家契約のことです。定期借地権は①一般定期借地権、②事業用定期借地権、③建物譲渡特約付定期借地権の3分類に分けられています。相続開始時に帰属する経済的利益と存続期間をもとに評価していきます。

〈計算式〉=自用地評価額×設定時の定期借地間割合×逓減率

※「定期借地権割合」とは当該宅地の通常の取引価額における、借地権者に帰属する経済的利益の相続の割合のことを指します。

相続財産の評価の関連項目

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