地積規模の大きな宅地の評価方法について
税法改正により、平成30年1月1日以降はこれまで使用されていた広大地の評価よりも評価基準が明確な地積規模の大きな宅地の評価が適用されることになりました。
ですが、適用できる地区は限られており、面積の広い土地ならばなんでも地積規模の大きな宅地の評価の対象となるわけではありません。また、指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域にある宅地ついては制度適用外となる可能性がありますのでよく確認して進めてください。
〈制度適用外になる可能性がある例〉…大規模なマンションなど
地積規模の大きな宅地の評価 適用要件(規模の要件)
- 三大都市圏…500㎡以上の地積の宅地
- 三大都市圏以外の地域…1,000㎡以上の地積の宅地
上記の通り、指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する大きな宅地には当てはまりません。また、市街化調整区域(除外対象あり)の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地なども制度の対象外となりますので注意しましょう。
地積規模の大きな宅地の評価 適用要件(地区の要件)
- 路線価地域で制度が利用できる宅地
→地積規模の大きな宅地であり、普通商業・併用住宅地区・普通住宅地区に所在
- 倍率地域で制度が利用できる宅地
→地積規模の大きな宅地に該当する宅地
地積規模の大きな宅地の評価 計算方法
上記の要件を満たすことで地積規模の大きな宅地の評価を適用できるようになります。その場合、国税庁で定めた「規模格差補正率」を用いて算出してください。
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