私道の評価
宅地の評価をする場合、その土地に隣接している私道についても評価を行うことがあります。評価が不要な私道もあれば、評価が必要な私道もありますので一緒に確認していきましょう。
①特定人物のみが通行する用に供されているもの(行き止まり私道)
②公共性の高い不特定多数の人物が通行するもの(通り抜け私道)
これらはそれぞれ評価方法が異なります。市の評価・行き止まりかどうか、また建築基準法における道路であるかどうかで判断をします。
私道と間違えられやすく注意が必要なのが、専ら土地の利用者のみが通行をする専用通路です。専用通路は土地の一部として宅地に含めて、宅地として評価をします。例えば、賃貸マンションなどの敷地でマンション利用者のみが使用するような専用通路もそれに当てはまります。もし、これらを間違えて判断をすると課税対象となる範囲が変わりますので、最終的な納税額にも差がでてきます。
(1) 行き止まり私道…特定の者の通行の用に供されている私道の評価
- 自用地評価額 × 30/100
(2) 通り抜け私道…不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価
- 0(零)として評価
貸家建付地私道の評価
- 私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
貸宅地私道の評価
- 私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
相続財産の評価の関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。