土地の評価について
路線価評価と倍率評価
相続税申告の際の土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。土地を宅地、田、畑、山林、雑種地等に分類し、いずれかの方法で計算します。
路線価方式:その地域に路線価が設定されている評価方式
倍率方式:路線価の定めのない地域で使用される方式
路線価方式
- 固定資産税の納税通知書
年に一度送付される固定資産税の納税通知書に記載されている“地積”を使用し、概算を計算することが出来ますが、実際の地積と固定資産税の課税地積とは必ずしも一致しているとは限りません。
路線価図
路線価図は国税庁のHPで閲覧出来ます。路線価図にはそれぞれの道路に数字とアルファベットが載っており、310Dと記載があれば310千円を意味しています。この数字で道路に面している土地の1㎡あたりが31万円だと分かります。
【土地の評価額の概算】
- 地積×路線価=土地の評価額
実際は、土地の形状や周辺環境等を考慮し補正されます。
【倍率方式】
- 固定資産税の課税明細書
固定資産税の課税通知書に同封されている課税明細書に記載されている固定資産税評価額を使用します。
【評価倍率表】
当該土地が倍率地域にある場合は、評価倍率を使用します。この評価倍率は国税庁のHPで閲覧可能です。
- 相続税評価額=固定資産税価格×倍率
相続財産の評価の関連項目
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