相続税と遺言書による遺贈
相続においては基本的に、法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。遺言で被相続人が特定の人物に遺産を与えることを遺贈といい、遺産を受けとる人のことを受遺者と言います。遺言書の記載内容により婚姻関係にない内縁の妻や、生前にかかわりのあった公共団体へ寄付したり、法定相続人以外の人に遺産を託すこともできます。遺言書を利用することで、本人の意思でご自身の財産の行く先を決めることが可能となりますので、遺言書を上手に活用しましょう。
遺贈の際の相続税について
相続人のみならず遺贈により財産を取得したすべての人が相続税の納税対象となるため、相続税を支払う必要がある場合は相続税申告を行います。
また、相続開始3年前から相続開始までの期間に、被相続人が相続または遺贈として今回の相続で財産を取得した相続人等に対して贈与をしていた場合は、その贈与分についても課税対象となります。相続税は申告納税制度といって、税金を納める人自らが納税額を算出し、納税します。相続税の手続きには様々なルールがありますので、豊富な知識や経験を持って適正額を算出する必要があります。
遺言書の内容によって、最終的な相続税の金額に大きな差がでることもありますので、遺言書が発見された場合には早急に専門家にご相談されることをお勧めします。
相続税申告の関連項目
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