更正の請求とは
申告した相続額より実際に取得した遺産の方が少なく、納めすぎてしまったという場合には、原則法定申告期限から1年以内に“更生の請求”を行うことで、相続税の還付を受けることが出来ます。
更正の請求事例
◇遺産分割で親族同士が揉めた
◇遺言書が発見され、遺産分割をやり直した
◇遺贈先の方が放棄をした
◇遺留分侵害額が請求され、取得分に変更があった 等
「払い過ぎた税金の払い戻し請求」のことを更正の請求と言います。更正の請求は相続税申告期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合などに行われます。
原則、相続税額を算出するためには遺産分割協議がまとまっている必要があります。相続税には申告期限がありますので、申告期限までに遺産分割協議がまとまらないとペナルティが課されてしまいます。相続税の申告、納税の期限に間に合わない可能性がある場合は、ひとまず法定相続分で分割したと仮定して計算し、相続税申告及び納税を行います。後日、遺産分割協議がまとまったら修正申告や更正の請求を行います。原則相続税申告の期限を延長することは難しいため、このような措置を取るのですが、相続税申告後に申告した内容と実際にまとまった内容が異なった場合、相続税額を納めすぎてしまった相続人は、管轄する税務署に対して更正の請求をおこない、納税額の減額が認められると税金が還付されます。
相続税申告の関連項目
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。