相続税申告のペナルティとは
相続税申告、納税には“被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内”という期限が設けられています。この期限を過ぎるとペナルティとして、延滞税や加算税が発生してしまいます。また、相続税申告にはいくつかルールがありますので注意しましょう。
相続税の申告期限を過ぎた場合
延滞税:相続税の申告期限内に申告、納税が出来なかった場合、ペナルティとして本税に加えて延滞税が課税されます。
- 期限超過から2ヶ月以内に申告した場合→日数に応じて、本税の7.3%を上乗せ
- 期限超過から2ヶ月以降に申告した申告→日数に応じて、本税の14.6%を上乗せ
実際の申告額より少なく申告した場合
過少申告加算税
税務署から過少申告を指摘された場合は、過少申告加算税が課せられます。
原則として過少申告加算税は、追加で納める金額の10%となりますが、最初の納税額ないし50万円のいずれか高額な方よりも、新たに納める納税額が多い場合には、超えた分に対して15%が加算されます。
相続税申告をしなかった場合
無申告加算税
相続税申告を怠った場合は、無申告加算税が課せられます。指摘される前に申告した場合は本税の5%が加算されますが、税務署により指摘された場合は無申告加算税が課せられます。
- 本税 50万円まで:15%
- 本税 50万円を超える部分:20%
悪質な場合
意図的に過少申告や無申告するなど、悪質なものに関しては、重いペナルティが課せられます。
- 悪質な過少申告: 本税の35%
- 悪質な無申告: 本税の40%
相続税申告の関連項目
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