相続税の申告について
相続や遺贈により取得した財産のうち、財産価額の合計額が基礎控除額を超えた部分に対して課税される税金のことを相続税と言い、相続税の申告が必要になります。基礎控除額の範囲内であれば非課税となり、相続税申告は不要です。
【基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数】
遺産分割がまとまらない
相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告、納税しなければなりません。基本的に遺産分割協議が完了してから相続税の申告を行いますが、遺産分割協議がスムーズにまとまるとは限りません。相続人同士での話し合いがまとまらず、トラブルとなり相続税の申告期限内に申告及び納税が間に合わないケースも少なくありません。原則、相続税の期限延長は特別な事由に当たらない限りできないとお考え下さい。また、期限を過ぎるとペナルティが課せられる可能性もあるので注意が必要です。
上記のような理由で相続税の申告、納税の期限に間に合わない可能性がある場合は、とりあえず法定相続分で分割したと仮定して計算し、相続税申告及び納税を行います。遺産分割協議がまとまったら修正申告や更正の請求を行います。そうすることで控除や特例を受ける事が可能となります。
修正申告とは
最終的に申告した相続額よりも多く財産を受け取る場合は、修正申告を行い不足している分を納税します。修正申告を行わないと脱税扱いになりますので忘れないようにしましょう。
- 修正申告について
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更正の請求とは
逆に申告した相続額より実際に取得した遺産の方が少なかった場合は、原則法定申告期限から1年以内に更生の請求を行い、相続税の還付を受けます。
- 更生の請求について
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相続税申告の関連項目
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