小規模宅地等の特例

被相続人が亡くなった後、被相続人と同居していた相続人がそのまま自宅に住み続けたいと望むことは自然なことではないでしょうか。しかしながら、継続して自宅で暮らすためには、多額の相続税を支払わなければならないかもしれません。このような場合の特例の一つに小規模宅地等の特例があります。この特例は、一定の条件下で最大80%ほど対象の土地の相続税評価額を下げることができるというものです。

特例を受けるためには、いくつかの適用条件があります。

小規模宅地等の特例の適用要件

特例を受けられる人

・被相続人の配偶者

・被相続人と同居していた親族
※住民票が同一というだけでなく、実際に同居していた事実が必要。

・被相続人と別居している被相続人の親族で、3年以上自身の持ち家に住んでいない者(別途要件あり)

特例を受けられる土地

特定居住用宅地等

相続開始の直前まで被相続人が居住していた宅地ないし、被相続人と生計が同一の親族が直前まで居住用として供していた宅地。

【適用の限度面積:330㎡ 、減額割合:80%】

特定事業用宅地等

被相続人が亡くなる直前まで事業用に供されていた宅地ないし、被相続人と生計が同一の親族が直前まで事業用として供されていた宅地等(ただし貸付事業は除く)。

【適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%】

特定同族会社事業用宅地等

特定同族会社の事業用に使用されていた土地(貸付事業は除く)で、以下の要件を満たす場合。
宅地を相続した者が、相続税申告の期限まで法人役員である
宅地等を相続した者が、相続税申告の期限まで、その宅地等を有する
相続税申告の期限まで、その宅地が引き続き同じ会社に使用されている

【適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%】

貸付事業用宅地等

相続開始直前まで被相続人が貸付事業用地として使用。

【適用の限度面積:200㎡、減額割合:50%】

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