相続手続きと各種名義変更

こちらでは、「相続手続き」と「各種名義変更」の2つのサポート内容について、ご説明いたします。

「相続手続き」のおおまかな流れは下記です。

  • 戸籍謄本をもとに被相続人の全相続人を確定して相続関係説明図を作成
  • 財産を調べて遺産目録を作成
  • 財産目録をもとに相続人全員で遺産分割について話し合い、書面に(遺産分割協議書)にまとめる
  • 遺産分割協議書をもとに銀行口座の解約、不動産の名義変更を法務局に申請する

ここまでの手続き期間は一般的には約4~5ヶ月かかりますが、相続税申告までしなければいけない場合は約6~8ヶ月が目安になります。

相続手続きの流れを確認する
相続手続きサポート

「相続登記」とは、被相続人の方の相続人を戸籍謄本をもとに確定して相続関係説明図を作成し、相続する不動産の評価を確認して、遺産分割協議書をもとに不動産の名義変更を進めるお手続きとなります。一般的には1ヶ月半~2ヶ月ほどかかるお手続きとなります。

不動産の名義変更をもっと詳しく
各種名義変更サポート(相続登記)

相続手続サポートプラン:相続手続一式 

<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,000円
2.相続関係図作成: 1万円~ 
3.相続財産調査: 4万円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用。
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 25,000円~ ※相続手続一式における協議書作成業務

*法務局への登記申請:48,000円~(1件4筆まで) ※司法書士による

※不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、司法書士と面談のうえ個別契約を締結していただく必要があります。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、直接司法書士からご案内させていただきます。
※上記は税抜表示となります。

不動産の名義変更サポート

相続した不動産の名義変更は、行政書士の携われる業務である「出生から現在までの戸籍謄本の収集」「相続関係説明図の作成」「不動産の名寄せ(評価証明の取得)」「遺産分割協議書の作成」を担当させていただきます。

司法書士の業務となる法務局への登記申請は、司法書士の先生に書類を確認してもらった後、申請していただくことになります。

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